相続放棄手続をする可能性がある方は注意しなければならないことがあります。
1.故人の財産に手を付けてはいけない。
故人の財産を使ってしまうと原則、相続放棄はできません。
2.自分に相続権があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に手続きをしなければならない。
相続放棄するかどうか決めるための財産調査が3か月以内に終わらないと見込める場合は、家庭裁判所に対し、事前に期間延長の手続きが必要です。
3.自分だけ相続放棄して終わりではない。
相続放棄するかどうかは個人が各々決めることです。また手続きも個人ごととなります。さらに自分が相続放棄しても相続の権利は次の順位の人に移っていきますので、自分が相続放棄したことにより次順位の相続人に対し、相続放棄手続きが必要な旨を伝えてあげるべきでしょう。結局全員が放棄しなければ誰かが背負うこととなってしまいます。