相続放棄とはどういうことでしょうか。遺産が残されていたけど自分は生活に困っていないからもらわなかった、というような意味で使われることがあります。
しかしここでいう相続放棄は違います。家庭裁判所に正式に手続きをして自身の全ての相続の権利と義務を放棄するということ。すなわち、借金も相続しないし、残された財産も一切相続しないということです。例えば故人が財産もあったが借金もあった場合、借金だけ相続放棄するという都合のいいことはできないのです。
どうすれば相続放棄ができるのでしょうか。例えば、弟「自分は財産を相続しなくていいから借金も兄さんが払ってよ」、兄「よしわかった」、と互いに約束したところで相続放棄をしたことになりません。
家庭裁判所に正式に手続きしなければ借金取りから逃れられないのです。
相続放棄手続をする可能性がある方は注意しなければならないことがあります。
1.故人の財産に手を付けてはいけない。
故人の財産を使ってしまうと原則、相続放棄はできません。
2.自分に相続権があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に手続きをしなければならない。
相続放棄するかどうか決めるための財産調査が3か月以内に終わらないと見込める場合は、家庭裁判所に対し、事前に期間延長の手続きが必要です。
3.自分だけ相続放棄して終わりではない。
相続放棄するかどうかは個人が各々決めることです。また手続きも個人ごととなります。さらに自分が相続放棄しても相続の権利は次の順位の人に移っていきますので、自分が相続放棄したことにより次順位の相続人に対し、相続放棄手続きが必要な旨を伝えてあげるべきでしょう。結局全員が放棄しなければ誰かが背負うこととなってしまいます。
相続放棄手続きは、家庭裁判所に対して、戸籍等必要書類を添付して相続放棄申述書を提出する必要があります。当事務所において、必要書類の収集と作成および提出代行できますので、ぜひご相談ください。
TEL 0836-43-6810
司法書士の麻生 穣です。 初めての方もお気軽にご相談ください。 出張対応地域は宇部市・山陽小野田市です。 相続登記は全国対応です。 よろしくお願いいたします。