口座名義人が亡くなられたことを金融機関が把握するとその口座は引き出せなくなります。なぜでしょうか、引出手続きをしに来られた方が本当は相続人じゃないかもしれないからです。例えば遺言が残されていたり、遺産分割協議をしたりして口座のお金は相続していないかもしれません。
どういった書類が必要なのでしょうか。各金融機関で所定の様式や必要書類が異なりますので必ず手続き先に事前に確認されてください。下記が主に必要な書類です。
1.各金融機関の払戻請求書
2.亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
3.相続人全員の戸籍
4.通帳・カード
5.相続人全員の印鑑証明書
6.遺産分割協議書または払戻請求書への相続人全員の署名捺印
手続や書類集めのひとつひとつはもちろんご本人でできることです。みなさまもご経験があると思いますが、市町村役場窓口で書類集めや金融機関の窓口での手続きはそれぞれ時間がかかるものです。また主に平日となりますし、口座がいくつもあると大変な時間を費やすこととなります。
亡くなられた方の戸籍については、出生時からのものを集めることとなります。一通では済みません。転籍などにより現地に行けない場合は郵送で取り寄せることとなります。また、戸籍の読み方は一般の方にはわからない部分が多いです。戸籍の読み方や集め方についてだけの書籍も多数出版されているほどです。
ご安心ください。戸籍収集など、当事務所で代行できますので、ぜひ、ご相談ください。
TEL 0836-43-6810
司法書士の麻生 穣です。 初めての方もお気軽にご相談ください。 出張対応地域は宇部市・山陽小野田市です。 相続登記は全国対応です。 よろしくお願いいたします。