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遺言作成にかかるポイント

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自分で書くときの注意

遺言には自筆によるものと公正証書によるものとの2つがあります。自筆で自宅保管の場合、相続手続きの際、家庭裁判所にて検認という手続きが必要となるため、それによる専門家に対する費用と手間がかかります。しかしながら、自筆でも法務局に保管申請をすることにより家庭裁判所の検認が不要となりました。ただし、法務局への保管申請は事前予約のうえ必ず本人が法務局に出向く必要がありますので、入院しているなど外出ができない方は不可能です。公正証書の場合、検認手続きは不要です。基本的に公証役場に本人が出向く必要がありますが、公証人に病院まで出張をお願いすることも可能です。さらに、公証人は遺言者の意思に沿って作成されたものか面談し、証人二人の立会いのもと厳格に作成されますので、よりのちの争いを予防することができます。

こんな遺言は争いをのこす

遺言内容について注意することです。遺言は、自分の意思を反映するため、残された家族が争いとならないため、相続手続きの負担を減らすためにするものですが、下記のような遺言だと逆に争いの元となることがあります。

1.法定相続分を完全無視している。

法定相続分どおりに財産の振り分けをしないといけないわけではありませんが、あまりにかけ離れていると、争いを残す結果となります。また、相続人には最低限保証された相続分である遺留分がありますので、それさえも侵している場合は遺言が覆される場合があります。

2.共有財産にしている。

例えば、不動産を共有としてしまうと、その後の管理や処分(売却)について共有者双方の合意が必要となってきますので、手続きが煩雑となります。理由もなく共有とすることは避けましょう。

3.それぞれの生活状況、経済状況に配慮していない。

例えば、遠方にいる相続人やすでに持ち家がある相続人に自宅を相続させると逆に管理に困ってしまいます。

4.生前に貢献してくれたことを考慮していない。

例えば、介護や身の回りの世話をしてくれた方や、事業を手伝ってくれた方は、多くもらう権利があるはずという思いがあります。法律的にも貢献度合いに応じて多めに配分されることがありますので、予め配慮しておいたほうがよいでしょう。

5.祭祀やお墓を承継、管理をしていく相続人について考慮していない。

お墓の管理は現実的にも金銭的にも負担がありますので、せめて、金銭的には配慮していただくといいと思います。

6.生前贈与をしている相続人としていない相続人に差をつけていない。(特別受益)

生前贈与は相続分の前渡しという性質があります。法律的にも生前贈与を受けている方は少なめに配分されることがありますので、予め配慮しておいたほうがよいと思います。

7.相続税がかかるのに、納付できるか配慮していない。

例えば、不動産だけを相続された方は、ご自身で相続税としてのお金を工面することになりますので、現金や死亡保険金等で支払えるようにしておく対策が必要となります。

8.なぜそのような財産配分としたか理由がわからない。

相続分が少なかった方は、不満が残りやすいですが、その理由が書いてあれば相続人も納得しやすいです。

TEL 0836-43-6810

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