宇部・山陽小野田で不動産登記・会社法人登記・相続・生前贈与 麻生司法書士事務所へご相談ください

相続手続きの流れ

  • HOME »
  • 相続手続きの流れ

相続手続きと亡くなられた方の財産について、相続人に引き継ぐための手続きとなります。

1.相続人が誰なのか調べる

故人が遺言を残していればその通りに相続することとなりますが、ない場合が一般的です。どうやっていくのでしょうか。

まずは、相続人を調査することとなります。たとえば奥様とお子様がいればその二人が相続人となります。ですが、親族が多いと複雑になることがあります。たとえば奥様と子供は3人。だけど、子供のうち1人は故人より先に亡くなっている。で、さらにその子(孫)はというと3人いる。となれば相続人はすでに6人となります。もし故人が再婚だとして先妻との子供がいたとすればさらに…というふうにあれよあれよと増えていきます。

しかも手続きの際は証明する必要があります。すべての方の戸籍を集めていくこととなります。

2.残された財産を探す

相続すべき財産がどこになにがあるのか全てを調査していきます。もし何もないとすれば相続手続きは不要となります。

主な財産といえば、たとえば、自宅、田畑、預貯金、現金、車、株式です。借金、ローンも相続しないといけません。金額によっては家庭裁判所に相続放棄手続きを検討します。

故人が書類を整理しておいてくれたらスムーズです。

3.相続人全員で話し合い

相続人全員で誰がどの財産を相続するのか、決めます(遺産分割協議)。法定相続分という言葉を聞いたことがありますか。法律で決まっている相続の割合です。このとおりでないといけないわけでは決してありません。それぞれの状況も含めて決めてください。

4.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の内容を書面にし、相続人全員の実印を押印します。

5.それぞれの窓口で相続手続き

それぞれの手続き先で事前に必要書類を確認し、書類がそろったら窓口で手続きします。郵送でやりとりできる場合もあれば、何度か窓口に足を運ぶ必要があるかもしれません。出来る限り手間を省くために、必ず事前に電話で確認しましょう。

主に必要なものは、故人と相続人全員の戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書です。

6.財産分配・手続き完了

それぞれ手続きが済み、遺産分割協議のとおりに財産を分配できたら、相続手続きは完了となります。書類収集など司法書士がお手伝いできますので、ぜひ、当事務所にご相談ください。

不動産の活用・売却を検討されている方は、不動産事業者等への取り次ぎも可能です。もちろんご紹介費用等は一切発生いたしません。

TEL 0836-43-6810

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
PAGE TOP