相続手続きと亡くなられた方の財産について、相続人に引き継ぐための手続きとなります。
1.相続人が誰なのか調べる
故人が遺言を残していればその通りに相続することとなりますが、ない場合が一般的です。どうやっていくのでしょうか。
まずは、相続人を調査することとなります。たとえば奥様とお子様がいればその二人が相続人となります。ですが、親族が多いと複雑になることがあります。たとえば奥様と子供は3人。だけど、子供のうち1人は故人より先に亡くなっている。で、さらにその子(孫)はというと3人いる。となれば相続人はすでに6人となります。もし故人が再婚だとして先妻との子供がいたとすればさらに…というふうにあれよあれよと増えていきます。
しかも手続きの際は証明する必要があります。すべての方の戸籍を集めていくこととなります。
2.残された財産を探す
相続すべき財産がどこになにがあるのか全てを調査していきます。もし何もないとすれば相続手続きは不要となります。
主な財産といえば、たとえば、自宅、田畑、預貯金、現金、車、株式です。借金、ローンも相続しないといけません。金額によっては家庭裁判所に相続放棄手続きを検討します。
故人が書類を整理しておいてくれたらスムーズです。