家・土地の名義人が亡くなると相続人に名義を変える手続きが必要です。手続きに費用がかかる、売る予定がない、遺産分割の話ができてない、なんだかめんどくさそう、などの理由からそのままになっているケースもたくさんあります。そうこうしているうちに相続人の誰かが亡くなってさらに相続人が増え、そのうちひとりは行方不明、なんてことになると結局よけいに手間も費用もかかってしまいます。また、いざ遺産分割協議をしようとしたら相続人の一人が施設に入所していて印鑑登録をしていない、さらに認知症で理解できないとなるとそのままでは協議自体もできません。そしてそのまま空き家となって所有者不明という社会問題にも発展してきているところです。
どうせしないといけないものなら、できるだけ速やかに名義変更をしておくことがのちの負担を減らすことになります。
故人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍を集めて誰に相続の権利があるのか確認します。
相続人全員で遺産分割協議をします。誰が家・土地を相続するのかを決めます。
ここでポイントは理由もなく共有名義にしないこと、誰か1人の名義にするということです。共有名義ということは事実上、結局遺産分割できてないのと同じことです。いつかまた共有を解消するための協議と名義変更手続きが必要となりますので、二度手間となってしまいます。
遺産分割協議の内容を書面にし、相続人全員の実印を押印します。
登記申請にかかる必要書類を集めます。主なものとして戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書があります。
登記申請書を作成します。
法務局に登記申請書類を提出します。不備がなければ1週間程で不動産の登記名義が変更されます。不備があれば補正のため来所するよう法務局から連絡があります。
ご安心ください。上記手続きにおいてほとんどのことを、司法書士が代行できます。相続人の所在調査もお任せください。当事務所にご依頼いただいた場合、お客様にご用意いただくものは主に印鑑証明書と身分証明書、書類への押印となります。
不動産の活用・売却を検討されている方は、不動産事業者等への取り次ぎも可能です。もちろんご紹介費用等は一切発生いたしません。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
TEL 0836-43-6810
司法書士の麻生 穣です。 初めての方もお気軽にご相談ください。 出張対応地域は宇部市・山陽小野田市です。 相続登記は全国対応です。 よろしくお願いいたします。