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会社法人登記

最近ご自身の会社の登記簿をご覧になられた覚えがありますか。覚えがない社長様はぜひご覧になられてください。もし会社の登記簿と現状が異なる場合は、早急に登記手続きが必要です。例えば、代表取締役の方が前の住所のままになっている、株式会社なのに2年以上役員登記をしていない、死亡している役員の記載がある等です。

定款上の役員任期を経過している場合、たとえ引き続き同一役員となっており、変更がなくても必ず重任の登記手続きが必要です。手続きが遅れた場合、裁判所の通知により過料を支払わなければならず、期間が経過すればするほど高い金額を支払わなければならないため、一刻も早く申請する必要があります。

また、会社設立時から10年以上経過されている会社や有限会社におかれましては、会社法改正によるみなし規定等があるため、定款の見直し、文言の修正、整備が重要となります。

当事務所では登記申請に必要な株主総会議事録、取締役会議事録の作成はもちろんのこと、あわせて定款の見直しとデータ化も承っております。

新規会社設立、電子定款作成、本店場所の変更、増資、官報公告、会社の解散・清算結了・閉鎖等さまざまな会社法人登記をお手伝いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TEL 0836-43-6810

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